トップ > 営業所概要 > 旅行業約款 手配旅行契約の部






第七章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)
(営業保証金)
第二十五条 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、
当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができま
す。
2 当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。
一 名称 さいたま地方法務局 本局
二 所在地 さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号